よくある質問

制度

  • Q.義務対象者は誰ですか?

    京都市内・京都府内で自転車を利用する方が対象となり、府外からの通勤通学者や買い物等で京都府に訪れる方も含まれます。それ以外に、業務で自転車を利用する事業者やレンタサイクル事業者(宿泊施設等で無料で貸出する自転車を含む)も義務化の対象となります。
  • Q.いつから義務化になりますか?

    自転車利用者は平成30年4月から、事業者・レンタサイクル事業者は平成29年10月から、自転車保険の加入が義務化されました。
  • Q.義務の対象となる保険はどのようなものですか?

    加入義務の対象となる保険等は、自転車事故により生じた他人の生命又は身体の損害を填補することができる保険、共済又はサービスに付帯する保険等としています。保険等には、個人利用向け(日常生活利用)と事業者向け(業務利用)があります。既に保険に加入されている場合もありますので、まずはチェックシートを活用するなど現在の加入状況を確認し、加入されていない方は、きょうと自転車保険専用コールセンター(0120ー670−022 、受付時間は平日午前9時~午後6時)や過去に取引のある保険会社等にお問い合わせください。
    また、業務で自転車を利用する事業者は、事業者向けの保険に加入が必要となります。
  • Q.なぜ義務化するのですか?

    高齢化社会の進展に伴う事故リスクの懸念や高額賠償事例の発生など、環境の変化を踏まえ、社会リスクの減少を念頭に、万一、自転車による事故が発生した場合に、被害者の救済並びに加害者の経済的負担の軽減を図るために義務化いたしました。趣旨をご理解いただきますようお願いします。
    義務化の背景(PDF)
  • Q.加入義務違反者への罰則はありますか?

    義務違反者への罰則は設けておりません。自転車については、車検制度のような自転車登録制度がないうえ、保険証書などの携帯義務もなく、保険加入の確認、把握等が困難であることから、罰則制度は設けませんが、自転車に関わる様々な事業者の協力を得て、事業者・学校による通勤通学者に対する保険加入の確認など実効性のある施策を推進します。

自転車利用者

  • Q.現在加入している保険が条例で加入が義務付けられた保険かわからないのですが。

    既に保険に加入されている可能性もあるため、まずは保険加入チェックシートを活用し、自転車保険の加入状況を確認してください。未加入の場合は、保険への加入が必要です。
    保険加入チェックシートはこちら
  • Q.子どもが自転車を利用するのですが、保険に入る必要がありますか?

    義務化の対象となります。京都市内・京都府内で自転車を利用される方が義務化の対象です。未成年の場合は、保護者が未成年を補償の対象とする保険に加入してください。学校で入るPTA保険などで同様の保険に加入されている場合もあるので、まずは加入状況を確認してください。
  • Q.保険の補償が家族の場合、別居している両親の保険は対象になるの?

    対象になりません。一般的に補償される家族の範囲は、同居している家族(配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族)、別居している未婚の子供が対象です。
    補償される家族の範囲(PDF)
  • Q.府外に住んでいるのですが、京都府内に自転車を乗り入れる場合は義務化の対象になりますか?

    義務化の対象となります。京都市内・京都府内で自転車を利用される方が義務化の対象です。
  • Q.観光等でレンタサイクルを利用する場合でも保険加入等の義務が課せられるのですか?

    義務化の対象となります。ただし、京都市・京都府では、レンタサイクル事業者に保険の加入を義務付けており、ご利用されるレンタサイクルが保険に入っていれば、義務化の対象外になりますので、レンタサイクル業者にご確認ください。
  • Q.中古自転車を買ったり、他人から自転車をもらった場合には、その都度保険に入る必要がありますか?

    個人賠償責任保険とは、個人が日常生活を営む中で起こした事故等により他人の生命や身体、又は財産に損害を生じさせた場合、それを補填するものです。被保険者の対象が「ヒト」となることから、自転車の所有台数に応じて保険料が増減するものではありません。ただし、自転車の点検修理に保険を付帯するTS保険など、一部「自転車」に付帯する商品もありますので、ご自身の加入されている保険について保険会社等に確認ください。
  • Q.自転車を複数台持っている場合、保険料が高くなりませんか?

    個人賠償責任保険とは、個人が日常生活を営む中で起こした事故等により他人の生命や身体、又は財産に損害を生じさせた場合、それを補填するものです。被保険者の対象が「ヒト」となることから、自転車の所有台数に応じて保険料が増減するものではありません。ただし、自転車の点検修理に保険を付帯するTS保険など、一部「自転車」に付帯する商品もありますので、ご自身の加入されている保険について保険会社等に確認ください。
  • Q.生活保護受給者の場合、保険料は生活保護費で対応できるのですか?

    お住まいの区役所・支所の保健福祉センターの生活福祉課の職員から、制度に関する詳しいご説明をさせていただきます。
    【保健福祉センター 一覧】
     業務時間 : 午前 8時30分~正午、午後1時~午後5時
     閉庁日  : 土・日・祝日・年末年始
    保健福祉センター名電話番号
    北保健福祉センター432-1181
    上京保健福祉センター441-0111
    左京保健福祉センター702-1000
    中京保健福祉センター812-0061
    東山保健福祉センター561-1191
    山科保健福祉センター592-3050
    下京保健福祉センター371-7101
    南保健福祉センター681-3111
    右京保健福祉センター861-1101
    右京区京北出張所852-0300
    西京保健福祉センター381-7121
    洛西保健福祉センター332-8111
    伏見保健福祉センター611-1101
    深草保健福祉センター642-3101
    醍醐保健福祉センター571-0003

事業者

  • Q.業務で自転車を利用している事業者ですが、社員が全員個人で保険に入っている場合は、事業者で保険加入する必要はありますか?

    事業者向けの保険加入が必要です。個人向け保険の個人賠償責任保険などは、業務中の事故は免責事項となり対象外となります。社員の方に業務で自転車を使用させる場合は、事業者向け保険への加入が必要です。
    事業者向け自転車保険ページ
  • Q.事業者は何をしなければなりませんか?

    ①業務で自転車を利用する事業者は、事業者向け保険への加入が必要です。
    ②自転車の通勤者がいる事業者は、通勤者の自転車保険の加入を確認し、未加入の場合は保険の情報提供をしてください(努力義務)。
    事業者向け自転車保険ページ
  • Q.学校は何をしなければなりませんか?

    ①教職員等が業務で自転車を利用する場合は、事業者向け保険への加入が必要です。
    ②自転車で通学する生徒がいる場合は、通学者の自転車保険の加入を確認し、未加入の場合は保険の情報提供をしてください(努力義務)。
    ③自転車の通勤する教職員等がいる場合は、通勤者の自転車保険の加入を確認し、未加入の場合は保険の情報提供をしてください(努力義務)。
    事業者向け自転車保険ページ
  • Q.自転車販売店(修理・整備含む)は何をしなければなりませんか?

    自転車の販売、整備、修理時に保険加入を確認し、未加入の場合は保険の情報提供をしてください(努力義務)。保険の情報提供については、市が作成する自転車保険に関するチラシ等をご活用ください。
    事業者向け自転車保険ページ
  • Q.自転車販売店(修理・整備含む)で販売できる保険はありますか?

    コールセンター(0120−670−022、受付時間は平日午前9時~午後6時)や過去に取引のある保険会社等にお問い合わせください。
  • Q.不動産関連業者(宅地建物取引業者、賃貸住宅の管理を業とする者)は何をしなければなりませんか?

    取引の相手方又は駐輪場の利用者に対し、保険の情報提供をしてください(努力義務)。保険の情報提供については、市が作成する自転車保険に関するチラシ等をご活用ください。
    事業者向け自転車保険ページ
  • Q.駐輪場管理業者は何をしなければなりませんか?

    取引の相手方又は駐輪場の利用者に対し、保険の情報提供をしてください(努力義務)。保険の情報提供については、市が作成する自転車保険に関するチラシ等をご活用ください。
    事業者向け自転車保険ページ

レンタサイクル事業者

  • Q.レンタサイクルをしている場合、何をしなければなりませんか?

    自転車を貸し出している事業者(無料貸出含む)は、レンタサイクルを利用する借主の運転ミス等に起因する事故を補償する保険に加入する必要があります。上記のリスクに加え自転車のメンテナンス不良に起因する事故も補償するレンタサイクル事業者向け保険がありますので、詳しくはきょうと自転車保険専用コールセンター(0120-670-022、受付時間は平日午前9時~午後6時)や過去に取引のある保険会社等にお問い合わせください。
    また、レンタサイクル利用者(借主)に対し、加入している保険の情報を提供していただく必要があります。
    レンタサイクル事業者向け自転車保険ページ

全般

  • Q.どんな保険に加入したらいいですか?

    既に保険に加入している可能性もあるため、まずは保険加入チェックシートを活用し、自転車保険の加入状況を確認してください。(チェックシートはサイクルサイト参照)
    未加入の場合は、きょうと自転車保険専用コールセンター(0120−670−022、受付時間は平日午前9時~午後6時)や過去に取引のある保険会社等にお問い合わせください。
  • Q.京都市で自転車保険を用意しているのですか?

    昨今の自転車事故の賠償事例(約9500万円の事例等)や有識者会議の意見を踏まえ、必要な補償内容を満たした自転車保険の提案を損害保険会社に依頼し、コールセンター(0120−670−022、受付時間は平日午前9時~午後6時)で紹介しています。(京都市協定締結保険一覧
    <4つの必要な補償内容>
    ①賠償責任補償限度額(対人)が1億円以上、②示談代行サービス付き、③賠償補償の対象となる後遺障害の制限なし、④何歳でも加入できる
  • Q.施設(屋根の有無、管理人の有無など)について教えてください。
    Q.一時預かり・定期の駐輪場の現在の空き状況を教えてください。
    Q.料金の支払い方法を教えてください。
    Q.定期の申し込み方法を教えてください。

    各駐輪場の問い合わせ先にご連絡ください。
    市営駐輪場については下記の問合せ先にご連絡ください。
    松ヶ崎駅自転車駐車場0800-3333-321
    国際会館駅自転車等駐車場
    西大路御池駅自転車等駐車場
    東野駅自転車駐車場
    御陵駅南自転車駐車場
    御陵駅北自転車等駐車場
    椥辻駅自転車駐車場
    小野駅自転車等駐車場
    太秦天神川自転車等駐車場
    醍醐駅自転車駐車場
    西賀茂自転車駐車場
    御射山自転車等駐車場
    石田駅自転車等駐車場
    桂川駅東自転車等駐車場
    桂川駅西自転車等駐車場
    嵯峨嵐山駅自転車駐車場
    円町駅自転車等駐車場
    二条駅南自転車等駐車場
    西大路駅北自転車駐車場
    太秦自転車等駐車場
    花園駅自転車等駐車場
    東寺駅自転車等駐車場
    上鳥羽口駅自転車等駐車場
    桂駅東口自転車駐車場
    桂駅南自転車等駐車場
    西院自転車駐車場
    西京極自転車駐車場
    桂駅西口自転車駐車場
    松尾大社駅自転車等駐車場
    京都駅八条口西自転車駐車場
    京都駅八条口東自転車駐車場
    市役所前広場自転車駐車場
    山科駅自転車等駐車場075-501-5206
    京都市高速鉄道北山駅自転車駐車場075-711-9690
    出町駐車場075-251-0222
    御池駐車場(バイクのみ)075-253-2760
    清水坂観光駐車場075-561-4601
    嵐山観光駐車場075-861-1215
    銀閣寺観光駐車場075-771-0783
    高雄観光駐車場075-361-7431
  • Q.定期料金の割引はありますか。

    市営の自転車等駐車場については、定期料金の学生・障害者等の割引があ ります。詳しくは下記の問合せ先にご連絡ください。他の駐輪場については、各駐輪場の問合せ先にご連絡ください。
    松ヶ崎駅自転車駐車場0800-3333-321
    国際会館駅自転車等駐車場
    西大路御池駅自転車等駐車場
    東野駅自転車駐車場
    御陵駅南自転車駐車場
    御陵駅北自転車等駐車場
    椥辻駅自転車駐車場
    小野駅自転車等駐車場
    太秦天神川自転車等駐車場
    醍醐駅自転車駐車場
    西賀茂自転車駐車場
    御射山自転車等駐車場
    石田駅自転車等駐車場
    桂川駅東自転車等駐車場
    桂川駅西自転車等駐車場
    嵯峨嵐山駅自転車駐車場
    円町駅自転車等駐車場
    二条駅南自転車等駐車場
    西大路駅北自転車駐車場
    太秦自転車等駐車場
    花園駅自転車等駐車場
    東寺駅自転車等駐車場
    上鳥羽口駅自転車等駐車場
    桂駅東口自転車駐車場
    桂駅南自転車等駐車場
    西院自転車駐車場
    西京極自転車駐車場
    桂駅西口自転車駐車場
    松尾大社駅自転車等駐車場
    京都駅八条口西自転車駐車場
    京都駅八条口東自転車駐車場
    市役所前広場自転車駐車場
    山科駅自転車等駐車場075-501-5206
    京都市高速鉄道北山駅自転車駐車場075-711-9690
  • Q.地下機械式駐輪場の利用の仕方を教えて下さい。

    初回利用時に約10分間の自転車の登録作業が必要となります。利用可能な自転車の規格についてはコチラをご覧ください。詳しくは下記の問合せ先にご連絡ください。

    京都駅八条口自転車駐車場0800-333-321
    市役所前広場自転車駐車場
  • Q.スマートフォン/タブレットPCで現在地から近くの駐輪場を調べる方法を教えてください。

    検索画面の現在地にチェックを入れて検索してください。
    (位置情報の設定をオンにしてご利用ください)
  • Q.駐輪場の情報と地図を印刷したいのですがどうしたらいいですか?

    各駐輪場の詳細画面より印刷ができます。

事業者の方

  • Q.駐輪場を掲載したいのですがどうしたらよいですか?

    京都市自転車政策推進室までお問い合わせください。
    (京都市自転車政策推進室 075-222-3565)
     また、施設情報を更新する場合も自転車政策推進室までご連絡ください。

撤去要望

  • Q.家の近くの道路に自転車(もしくは原動機付自転車)が放置されています。どこに相談したら良いですか?

     放置自転車等電話相談センター(℡ 075-241-0333)までご相談ください。
     なお、自転車(もしくは原動機付自転車)が放置されている場所により撤去することができる場合と撤去することができない場合があります。また、対象の自転車(もしくは原動機付自転車)を特定するため、ご相談いただく際には、放置されている場所、自転車等の色、形、防犯登録番号(バイクの場合はナンバー)についてお聞きしますので、可能な限り、事前にご確認いただきますようお願いします。
  • Q.会社の敷地内に自転車(もしくは原動機付自転車)が放置されています。京都市に撤去してもらうことはできますか?

     京都市では、撤去強化区域内及び公共の場所に放置されている自転車(もしくは原動機付自転車)を撤去することができますが、会社の敷地のような私有地内については撤去することはできません。そのため、私有地の所有者又は管理者において対応していただくこととなります。その場合の撤去は、本市の条例の適用はされず、民法の規定により、撤去者の自己責任で行うこととなります。

撤去

  • Q.自転車等の「放置」の定義とは?

     京都市自転車等放置防止条例では、放置について、「自転車等を正当な権原に基づき駐車することを認められた場所以外の場所において、自転車等から離れることにより、当該自転車等を直ちに移動させることができない状態にすることをいう。」と定められています。
  • Q.短時間しか自転車を停めてなかったのに撤去されましたが、なぜですか?

     京都市自転車等放置防止条例では、放置について、「自転車等を正当な権原に基づき駐車することを認められた場所以外の場所において、自転車等から離れることにより、当該自転車等を直ちに移動させることができない状態にすることをいう。」と定められています。
     そのため、自転車等が放置の状態にあるかどうかは、放置時間の長さや自転車等の使用目的でなく、停められた自転車等の状態によって決まります。
     したがって、買い物や食事などで路上に停めた自転車から離れ、直ちに移動することができない状態になれば、放置自転車として撤去される場合があります。
  • Q.警告シールが貼られていないのに撤去されましたが、なぜですか。

     警告シールにつきましては、放置自転車等の啓発を目的として貼付しているもので、撤去の必要要件ではありません。
     そのため、「京都市自転車等放置防止条例」に基づき、公共の場所又は「撤去強化区域」として指定した場所において、自転車等から離れることにより、直ちに移動させることができない状態にある自転車等について、警告シールの有り無しにかかわらず、撤去の対象としています。
  • Q.撤去アナウンスが流されていなかったのに自転車等を撤去されましたが、なぜですか。

     「京都市自転車等放置防止条例」に基づき、公共の場所又は「撤去強化区域」として指定した場所において、自転車等から離れることにより、直ちに移動することができない状態になれば、撤去アナウンスの有無に関わらず、放置自転車として撤去される場合があります。
     なお、本市では、放置自転車の撤去に当たり、啓発を目的とした撤去アナウンスの実施に努めていますが、アナウンスの音声は周囲の環境や音源である車両の移動等の理由により聞き取りにくい場合がありますのでご理解をお願いします。
  • Q.撤去された際に、ワイヤーロックが切断されているので(自転車等が壊されているので)、弁償してほしいのですが。

     弁償することはできません。京都市自転車等放置防止条例では、撤去を行う際の必要な措置として鎖の切断等を行うことができることや、鎖の切断等により生じた損害について賠償の責任を負わないことが定められています。
  • Q.放置自転車等はどのようにして撤去していますか?

     京都市では、自転車等が放置されることにより、通行の妨げになる等、道路等の機能に障害が生じ、又は良好な都市環境が損なわれる恐れがある場所等を「撤去強化区域」に指定して、撤去を実施しています。
     また、「撤去強化区域」以外の地域においても、公共の場所で放置があり、通行の妨げになる等、道路等の機能に障害が生じている場合に、啓発又は撤去を実施しています。
     なお、撤去を行う場合に、自転車等が歩道柵等に鎖等で施錠されている場合には、鎖等を切断して撤去します。
     撤去後は、その付近の撤去警告看板もしくは路面に、撤去した放置自転車等の保管場所や返還に必要な事項について公示しています。
  • Q.自転車等が撤去されたかもしれません。どうすればわかりますか?

     防犯登録番号(原動機付自転車であればナンバープレート番号)がお分かりでしたら、「撤去自転車照会サイト」で検索することができます。
    検索サイトについては、こちらをクリックしてください⇒撤去自転車照会サイト
  • Q.まちかど駐輪場に停めていた自転車が撤去されたがなぜですか?

     まちかど駐輪場等の敷地内に停められている自転車についても、駐輪ラックに正しくセットされていない等、適正に駐輪が行われていない場合には、放置に当たるため、撤去の対象となります。

返還

  • Q.なぜ放置自転車等の返還に撤去保管料(自転車3、500円、原動機付自転車5、000円)を払わなければならないのですか?

     自転車等の撤去及び保管には多額の経費を必要としており、その額は1台当たり約3、500円となっています。
     しかし、自転車等を放置している一部の人たちのために必要となっているこれらの費用を、市民の皆さんの大切な税金によってまかなうことはできません。
     そこで、放置自転車等の撤去や保管に要する費用を、返還を受けられる方に返還時に負担していただくことにしています。
  • Q.保管所が空いている時間を教えてください。

    三条千本保管所 正午~午後9時(年末年始12月29日~1月3日を除く)
    石田保管所 午前5時~翌午前1時
    国際会館駅保管所 午前5時~翌午前1時
  • Q.撤去自転車を返還してもらう際に必要なものを教えてください。

     返還を受けられる際には、(1)運転免許証や学生証などの本人であることを証するもの、(2)撤去保管料を用意してください。なお、撤去保管料は、自転車は1台3、500円、原動機付自転車は1台5、000円です。
  • Q.撤去された自転車は盗まれたものですが、撤去保管料の支払いは必要ですか?

     撤去日の前日までに、自転車が盗難されたとして警察に被害届が提出されている場合には無料で返還します。盗難された自転車が撤去された場合には、返還手続きに先立ち、保管所で、盗難に遭い被害届を警察に提出したことをお伝えください。保管所職員から、被害届を提出した交番(警察署)や受理番号等の内容についてお尋ねし、警察に確認のうえ、対応させていただきます。一方、撤去日の前日までに被害届が提出されていない場合には、撤去した自転車が盗難自転車であることの客観的な確認ができないため、無償での返還はできません。
  • Q.自転車等の返還は持ち主でないとできないものですか?

     代理の方でも返還できます。
     その際、代理の方の運転免許証や学生証等、本人であることを証するものが必要になります。なお、撤去保管料は、自転車は1台3、500円、原動機付自転車は1台5、000円です。
  • Q.撤去された自転車の保管期限はいつまでですか?

     撤去自転車の返還は、撤去した日の翌日から4週間となります。(例:撤去3月1日⇒保管期限3月29日)
  • Q.撤去された自転車等の保管期間を延長してほしいのですが?

     撤去自転車等の保管期間は条例で定められていますので、代理の方でも結構ですので保管期間内に返還を受けていただきますようお願いします。しかしながら、やむを得ず保管期間内に返還を受けていただくことができない場合には、保管期間内に各保管所又は京都市建設局自転車政策推進室(℡ 075-222-3565)までご相談いただきますようお願いします。
  • Q.保管期限を過ぎた自転車はどうなりますか?

     期限を過ぎた自転車は、リサイクル自転車として売却することとなります。

全般

  • Q.何故、自転車の撤去を行うのか?

     京都市では、京都市自転車等放置防止条例に基づき、道路、公園その他の公共の場所の機能を保全するとともに、良好な都市環境の形成に資することを目的として、放置自転車の撤去を実施しています。具体的には、自転車や原動機付自転車を道路等の公共の場所に放置することにより、高齢者や小さな子ども、身体が不自由な方々の通行の妨げになる等、大変迷惑で危険を与えることとなります。また、災害時の緊急車両の通行の妨げになる等、良好な都市環境の形成を阻害することとなります。そのため、京都市民の意思として、条例を定め、放置自転車をなくす取組を続けているのです。
  • Q.どのように自転車等を利用すればよいのですか?

     自転車等駐車場のある地域では自転車等駐車場を利用してください。
     現在京都市では、関係事業者等の協力・連携により、自転車等駐車場の整備促進に努めていますが、土地の確保や工事等に莫大な費用と時間がかかるため、自転車等駐車場のない地域や、自転車等駐車場があっても規模が小さく、常に満車の状態である地域があります。
     そのような場所では、近い距離なら歩いて、距離が遠い場合はバスなどの公共交通機関を利用していただくよう、皆さんのご協力をお願いします。
     銀行や商業施設などを利用される時は、その施設の駐車場もしくは敷地内に自転車等を停めてください。また、自転車等での来客、通勤が予想される店舗等では、お客様及び従業員のために、なるべく自転車等の駐車スペー スを確保していただくようお願いします。

協賛サイト

・広告をクリックすると別ウィンドウが開いて外部サイトへリンクします。
・(注意)本市の財源確保のための広告を掲載しています。
・広告内容に関する質問等につきましては、直接、広告スポンサーにお問い合わせください。

  • ArchiM's 株式会社アーキエムズ
  • KYOTO PARKING NAVI 一般財団法人京都市都市整備公社
  • Fujika

関連サイト

  • よくばり自転車観光ナビ

京都市からのお願い

自転車走行中の
スマートフォン操作は
やめましょう

自転車は左側通行です。

自転車は軽車両と位置づけられていますので歩道と車道の区別の有るところでは、原則として車道の左側に寄って通行しなければなりません。

自転車走行中ではありません