更新手続きも
お忘れなく
平成29年10月1日から保険加入が
義務付けられています!
自転車を利用する事業者の保険加入義務化について
ご注意ください
業務中の自転車事故について
業務中の自転車事故は、個人で加入している保険(個人賠償責任保険等)では補償の対象外となりますので
事業者向け保険(施設賠償責任保険PDF)に加入してください!
詳しくは以下の図をご連ください。
従業者が自転車による通勤や昼休みに昼食を買いに行くなど、業務外(個人の目的)で自転車を利用して、事故を起こした場合は、原則従業者個人の責任となります。
但し、ケースによって業務遂行中の事故とみなされる場合には、当該事故について事業者(使用者)が損害賠償責任(使用者責任)を負うこととなります。
施設賠償責任保険の対象事例
例えば以下のケースで自転車事故が発生した場合,
施設賠償責任保険の対象となります。
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配達業者が荷物を
自転車で配達 -
飲食店の従業員が
出前で自転車を利用 -
事業者の従業員が業務(おつかい等含む)で自転車を利用
・上記事例は一般的な施設賠償責任保険の対象範囲について示したものです。
・実際に加入されている保険の対象の範囲につきましては、保険証券を確認いただくか、保険会社または代理店にお問い合わせください。
自転車保険加入義務化啓発用チラシ(PDF)を作成しました。周知啓発等に御活用ください
平成30年4月1日から努力義務化されています!
自転車通勤・通学(通所)者のいる事業者・学校・学習塾・各種教室は、
保険加入の確認が必要となります。
(努力義務)
自転車通勤・通学(通所)者に対する保険確認について
自転車通勤・通学(通所)者が個人の自転車保険に加入しているか
確認していただく必要があります。(努力義務)
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自転車通勤者が個人の自転車保険に加入しているかを確認し、未加入の場合は保険の情報提供をしてください。
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自転車通学者が個人の自転車保険に加入しているかを確認し、未加入の場合は保険の情報提供をしてください。
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自転車通学(通所)者が個人の自転車保険に加入しているかを確認し、未加入の場合は保険の情報提供をしてください。
自転車販売修理店・不動産会社・駐輪場管理業者は
自転車保険の情報提供が必要となります。
(努力義務)
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自転車の販売、整備、修理時に保険加入を確認し、未加入の場合は保険の情報提供をしてください。
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京都市・京都府への転入者等(居住の用に供する建物の取引の相手方、賃貸住宅の賃借人)に対し、保険の情報提供をしてください。
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駐輪場利用者に対して保険の情報提供をしてください。
保険の情報提供については、市が制作する自転車保険に関するチラシ等をご活用ください