京都市からのお願い

自転車走行中の
スマートフォン操作は
やめましょう

自転車は左側通行です。

自転車は軽車両と位置づけられていますので歩道と車道の区別の有るところでは、原則として車道の左側に寄って通行しなければなりません。

自転車走行中ではありません