自転車用ヘルメットを着用しましょう!
道路交通法の改正により、
令和5年4月1日から全ての自転車利用者について乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります。
また、同乗する未就学児へのヘルメット着用は、保護者の義務です。
子どもも大人も、ヘルメットを着用しましょう!
道路交通法の改正により、
令和5年4月1日から全ての自転車利用者について乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります。
また、同乗する未就学児へのヘルメット着用は、保護者の義務です。
子どもも大人も、ヘルメットを着用しましょう!
道路交通法が改正され、全ての自転車利用者について乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
(令和5年4月1日施行)
1.自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2.自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3.児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
※太字部分が改正部分。
※購入する際は、お店のスタッフの助言を得ながら、ご自身にあった安全なヘルメットをご購入下さい。
京都市からのお願い
自転車走行中の
スマートフォン操作は
やめましょう
自転車は左側通行です。
自転車は軽車両と位置づけられていますので歩道と車道の区別の有るところでは、原則として車道の左側に寄って通行しなければなりません。