自転車用ヘルメットを着用しましょう!

道路交通法の改正により、
令和5年4月1日から全ての自転車利用者について乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります。
また、同乗する未就学児へのヘルメット着用は、保護者の義務です。
子どもも大人も、ヘルメットを着用しましょう!

法改正の概要

道路交通法が改正され、全ての自転車利用者について乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
(令和5年4月1日施行)

法改正等の概要(【該当規定】改正後の道路交通法第63条の11)

1.自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

2.自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

3.児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

※太字部分が改正部分。

自転車用ヘルメット着用の必要性

  • ・交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。
  • ・自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方は、約6割が頭部に致命傷を負っています。
  • ・自転車乗用中の交通事故においてヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた方に比べて約2.2倍高くなっています(いずれも警察庁調べ)。
自転車乗用中の人身損傷主部位(致命傷部位)別比較(平成29年〜令和3年合計) 58%が頭部損傷 ヘルメット着用状況別の致死率比較(平成29年〜令和3年合計) 約2.2倍

ヘルメットの選び方とかぶり方

  • 良い例
  • 悪い例

自転車同乗未就学児のヘルメット着用義務

  • ・京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例第12条第1項の規定により、自転車同乗未就学児にヘルメットを着用させることが自転車利用者の義務となっています。
  • ・小学校就学前のお子さまを自転車に同乗させる場合は、必ずヘルメットを着用させてください。

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  • ArchiM's 株式会社アーキエムズ
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  • Fujika

関連サイト

  • よくばり自転車観光ナビ

京都市からのお願い

自転車走行中の
スマートフォン操作は
やめましょう

自転車は左側通行です。

自転車は軽車両と位置づけられていますので歩道と車道の区別の有るところでは、原則として車道の左側に寄って通行しなければなりません。

自転車走行中ではありません